更新日:2022年4月1日

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排水設備のしくみ

下水道と排水設備のしくみ

宅地や建物からの汚水を公共下水道に流すために設置する排水管やますなどを「排水設備」と言います。

「排水設備」とは一般的に皆さんのご家庭の台所、お風呂、トイレなどの流し口から公共ます(取付ます)に接続するまでの部分のことをいいます。

排水設備の設置例

下水道に接続するためには排水設備工事が必要です

公共下水道への接続について

建物の所有者は、公共下水道の供用開始(下水道が使える区域)後、次の期間内に基準に合った排水設備工事を行い、下水道に接続することが、法律で義務づけられています。

  • くみとり式トイレをお使いの方・・・・・・・・・・3年以内
  • 浄化槽をお使いの方・・・・・・・・・・・・・・・6ヶ月以内

には、下水道に接続をお願い致します。

接続工事の内容

くみとり式トイレをお使いの場合 水洗トイレに改造(くみとり槽内を汲取り、消毒して埋める)して、トイレ排水、生活雑排水を公共ますへ流すための管工事を行います。
浄化槽をお使いの場合 浄化槽を廃止(浄化槽内を汲取り、消毒して埋める)して、トイレ排水、生活雑排水を公共ますへ流すための管工事を行います。

どちらも工事期間中のトイレを使えない時間は半日程度です。
※公共マスの新規設置には、申請日より約4か月程度時間を要します。

排水設備工事の申込みから完成まで

資格をもった排水設備工事者に!

トイレの水洗化改造や排水設備工事は、皆さんの負担で行っていただきます。
工事は、一定の技術水準にそって正しく行われないと、詰まって故障の原因になったり、公共下水道の機能に悪い影響を及ぼすことになります。

そこで、工事に必要な専門知識と技術を持った「資格のある排水設備工事業者」が行うことになっています。
なお、排水設備工事業者では、工事にあたっての諸手続きを皆さんにかわって行います。

工事の流れ

接続工事は『沖縄市下水道指定工事店』に!

排水設備は、一定の技術力を有する専任責任技術者のいる「指定工事店」に依頼をしてください。

工事を依頼するときは、必ず市の指定業者であることを確認してください。
指定工事店以外が工事をさせた場合は、罰則金の適用や工事のやり直しを命ずることがあり、余計な費用がかかる場合がございますのでご注意ください。(沖縄市下水道指定工事店名簿(PDF:315KB)参照)

参考資料

排水設備の工事に関する貸付制度や補助制度がございます。接続工事をご検討の際はお問合せください。

お問い合わせ

上下水道部下水道課 

〒904-2196 沖縄県沖縄市美里5丁目28番1号 沖縄市上下水道局

電話番号:098-921-3125

ファクス番号:098-921-3126