更新日:2023年12月11日
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沖縄市内で引越しをしたときの手続方法は次のとおりです。
沖縄市内で引越しをしたときは、14日以内に沖縄市で転居の手続きが必要です。転居の手続きは実際に沖縄市内の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
転居届は郵送では受付できません。
転居(沖縄市内の引越し)の手続きの来庁予約について、マイナポータルを通じたオンラインでの申請が可能です。マイナポータルで事前に市役所に来庁する日を入力することで、優先して窓口へご案内することができます。詳しくは、転居届:オンラインで転居予約をするときをご確認ください。
代理人による手続きに関しては、転居届:代理人が手続きをするときをご確認ください。
沖縄市の新しい住所に住み始めた日から14日以内です。(住民基本台帳法第23条)
住み始める前の日では受付はできません。
※14日目が市役所の休日(土日、祝日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日が届出期間の末日となります。
※生活の拠点として実際に住み始めている必要があります。
越境進学、運転免許の取得(更新)、銀行等からの融資、不動産の取得などの理由による異動はできません。
※届出を受理した後に虚偽の届出であったことが発覚した場合は、実態調査により住民票が削除されます。また、虚偽の届出をした者は、住民基本台帳法第52条により5万円以下の過料、または刑法第157条に基づいて公正証書不実記載罪が適用され、懲役または罰金の刑(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられる場合があります。
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの場合は、転居届の後に新しい住所の情報を、マイナンバーカード等に記載する券面更新の手続きが必要です。
引越しをする方の中でマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が複数名いる場合には、引越しをする全ての方のマイナンバーカード等をお持ちください。
お手続きの際、全員分の暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
引越しをする方に外国籍の方がいる場合は、外国籍の方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
新住所に先に住んでいる方がいる場合、その方からの承諾書が必要です。(関係性が親子、夫婦の場合は不要)
新築物件に引越した方
既存物件に引越した方
※各書類のご準備が難しい方は、受付担当者にご相談ください。
介護施設の入所証明書が必要です。
各種お手続きに関して該当する方は、以下をお持ちください。
年金手帳、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、障がい者手帳など
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
市民部 市民課
電話 098-939-1212 内線3119
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