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更新日:2022年3月1日

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生活保護の要件 必ず守っていただきたいこと

生活保護の要件として、次の事項は必ずお守り下さい。

  • 働ける人は、生活を維持するために、能力に応じて働いて下さい。
  • 病気やケガの人は、医師の指示に従い治療につとめて下さい。
  • 特段の事情がある場合を除き、処分して活用できる資産(車、保険、土地、家屋等)は活用して下さい。また、自動車は特別な理由がない限り保有することも運転することも禁じられています。
  • 生活に変わったことがあれば担当員まで連絡をして下さい。

必ず連絡(届け出)を必要とする事項

  • 仕事を始めたとき、変わったとき、辞めたとき。
  • 収入があったとき。また収入増えたり、減ったりしたとき。
    ※収入とは、仕事の他、年金、手当、保険金、仕送り、資産の売却当すべての収入のことです。
  • 家賃や地代が変わるとき。
  • 休日などケガや病気で緊急に緊急にお医者さんにかかったとき。また入院や退院をするとき。
  • 今までかかっていたお医者さんに今後かからなくなったとき。
  • 住所を変えたり、長い間家を留守にするとき。
  • 家族が増えたり、減ったりしたとき。
  • 高校・大学等に進学及び退学するとき。
  • その他、困ったことが起きたり、生活の状況が変わるとき。

※連絡がないと保護の決定ができないばかりか、後で保護費を返していただくこともありますので、ご注意下さい。

その他、福祉事務所からの指導や支持は守って下さい。
福祉事務所では、皆さんの生活が少しでも良くなるよう応援します。このため、時には必要な指導や指示を行うこともあります。また指導・指示を守れない場合には、保護の継続ができないこともあります。
また、保護を偽って受けたときは、保護費の返還の他、法律(生活保護法第85条)により、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

健康福祉部 保護管理課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0707