更新日:2022年3月1日
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老齢基礎年金は、年金保険料を納めた期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある場合に受けられ、65歳の誕生日の前日より請求できます。希望により繰上げ請求(60歳~)や繰下げ請求(66歳~70歳)することができます。
※平成29年8月1日より資格期間が25年から10年へ改正
障害基礎年金は、病気やケガで一定の障害の状態になったときに受けられる年金です。障害年金を受けるには以下の受給要件があります。
国民年金の被保険者等が死亡した時にその方に生計を維持されていた「子(※)のある配偶者」または「子(※)」に支給されます。ただし、死亡日が含まれる月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること。または死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないこと。
※子とは、死亡当時18歳になった年度の3月31日までの間にあること。又は20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること。
第1号被保険者として保険料納付期間等(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受給せずに死亡したとき、10年以上婚姻関係(事実婚も含む)にあり、夫によって生計を維持されていた妻が60歳から65歳までに受給することができます。
国民年金第1号被保険者として3年以上保険料を納付(※)した方が年金を受給しないで死亡したときに、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族[⑴配偶者、⑵子、⑶父母、⑷孫、⑸祖父母、⑹兄弟姉妹の順番で優先順位の高い方]に支給されます。
※死亡一時金は、亡くなった翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなりますのでご注意ください。
※死亡一時金と寡婦年金が両方発生する場合は、どちらか一方を選択します。
年金受給している方が亡くなられた場合は、亡くなられた方と生計を同じくされていた遺族[⑴配偶者、⑵子、⑶父母、⑷孫、⑸祖父母、⑹兄弟姉妹、⑺これらの方以外の3親等内の親族順位で優先順位の高い方]が請求します。
※こちらの文章をクリックすると日本年金機構のHP(ホームページ)が表示されますので、詳しい情報につきましては、そちらでご確認ください。(外部サイトへリンク)
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