更新日:2022年3月1日
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所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
※離職者、震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。(詳しくは年金事務所へお問い合わせください。)
本人・世帯主・配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や前々々年所得等)が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。(一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。)
50歳未満の方で本人・配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や前々々年所得等)が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。
学生の方で納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上の減少などが生じ所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請や学生納付特例申請が可能です。
以下のいずれにも該当する方が対象になります。
※詳細については日本年金機構のホームページをご確認下さい。
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