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更新日:2022年3月1日

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保険料を納めることが難しい時は

所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
※離職者、震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。(詳しくは年金事務所へお問い合わせください。)

(1)全額免除・一部納付申請

本人・世帯主・配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や前々々年所得等)が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。(一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。)

(2)納付猶予申請

50歳未満の方で本人・配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や前々々年所得等)が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。

(3)学生納付特例申請

学生の方で納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

  • 保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
    必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合には上記(1)~(3)の申請をしましょう。
  • 申請は、市民課 国民年金担当窓口でお受けいたします。
    上記(1)~(3)以外でも1.障がい年金を受けている、2.生活保護の生活扶助を受けている時などには【法定免除】となりますので申請をしましょう。

(4)新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上の減少などが生じ所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請や学生納付特例申請が可能です。

対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象になります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少があった方
  2. 所得が相当程度まで下がった方

対象期間

  • 免除・納付猶予申請の対象期間
    • 令和元年度(令和2年2月~6月)
    • 令和2年度(令和2年7月~令和3年6月)
    • 令和3年度(令和3年7月~令和4年6月)
  • 学生納付特例申請の対象期間
    • 令和元年度(令和2年2月~3月)
    • 令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)
    • 令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)

※詳細については日本年金機構のホームページをご確認下さい。

※こちらの文章をクリックすると日本年金機構のHP(ホームページ)が表示されます。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民部市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472