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更新日:2022年3月1日

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児童扶養手当と公的年金の併給が可能になりました

児童扶養手当法と公的年金が平成26年12月より併給が可能になりました。

これまで、手当の申請者や児童が公的年金等を受給できる場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月からは、公的年金を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分を受給できるようになりました。

対象になると思われる方は、こども家庭課へご相談下さい。

手当の対象になる可能性がある場合は

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

手続き方法

こども家庭課で申請受付しますので、まずはご相談下さい。なるべく年金の受給額が分かる書類をお持ち下さい。手当に該当する場合は申請月の翌月分から対象になります。

お問い合わせ先

こども家庭課 家庭支援係 児童扶養手当担当

939-1212 (内線3195~3197)

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212