更新日:2022年3月1日

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補装具費の支給について

補装具費の支給

障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障がい者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。

  1. 失われた身体部位、損なわれた身体機能を補完、代替するもの。
  2. 身体に装着または装用し、日常生活、職場または学校において使用するもの。
  3. 給付等に際して処方や適合を必要とするため、原則として医師による判定等を必要とするもの。

当制度は、身体に障がいのある方の日常生活や就労場面等を容易にするため、補装具を購入または修理する費用の一部を支給する制度です。

対象者

補装具を必要とする身体障がい者、障がい児、難病患者等(障がい者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具の支給対象外となります。

補装具の判定

原則として補装具の給付に際して沖縄県身体障害者更生相談所の判定が必要です。
補装具の種類によっては、医師の意見書等による書類判定も可能です。
意見書につきましては、身体障害者福祉法第15条に定められた医師において作成することとしております。

申請から交付までの流れ

  1. 相談(障がい福祉課窓口、電話等で本人、保護者または親族及び関係者等による相談)
  2. 申請書提出(見積書、医師の意見書、処方箋等)
  3. 判定(沖縄県身体障害者更生相談所にて直接判定、または書類判定)
  4. 負担金確認
  5. 決定通知書、補装具費支給券等の送付
  6. 物品受け取り

※物品や障がいの状況によっては、沖縄県身体障害者更生相談所へ適合判定に行っていただくことになります。

個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月より、補装具費(購入・修理)支給申請に個人番号(マイナンバー)が必要となりました。
補装具費支給申請時に、原則として本人(18歳未満の場合は本人と保護者)の個人番号の記入が必要となります。

1.窓口の申請で個人番号を記入いただいた場合

  • (1)本人による提出
    本人の「個人番号確認書類」及び「身元確認書類」(下記のとおり)の提示が必要となります。
  • (2)代理の方による提出
    • ア)本人が18歳未満の場合
      本人と保護者の「個人番号確認書類」と、窓口にお越しの方の「身元確認書類」の提示が必要となります。
    • イ)本人が18歳以上の場合
      本人の「個人番号確認書類」と、窓口にお越しの方の「身元確認書類」の提示と併せて、委任状が必要となります。
      委任状は下記からダウンロードしてご使用ください。
個人番号確認書類

次のいずれか1つ
個人番号カード、番号通知カード、番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

身元確認書類
  • 公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1つ
    個人番号カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(写真付き)、官公署の発行した写真付きの免許証・許可証・身分証明書など。
  • 顔写真が入っていないものであれば2つ
    健康保険被保険者証、年金証書、国民年金手帳、介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証、児童通所サービス受給者証、心身障がい者医療費助成受給資格者証、法人が発行した身分証明書であって写真が表示されたもの、官公署が発行した書類であって氏名及び生年月日または住所が記載されたもので市長が適当と認めるもの、など。
    ※詳細は下記「個人番号確認書類・身元確認書類 一覧」をご確認ください。

2.郵送による申請で個人番号を記入いただいた場合

  • 個人番号確認書類と身元確認書類は、すべて写しを同封してください。
  • 確認書類が不足の場合は、追加送付していただくことになります。
  • 同封された確認書類の写しは、障がい福祉課で破棄致します。
  • 郵送する場合は、簡易書留の利用をお勧め致します。

様式ダウンロード

障害者総合支援法以外の補装具の制度

補装具に関連する制度には、障害者総合支援法の他に、戦傷病者特別援護法、労働者災害補償保険法、及び介護保険法による福祉用具制度があります。いずれの制度も障害者総合支援法に優先して適用されます。

治療のために使用される装具

装具には治療の手段として一時的に使われるものがあります。このような治療用装具には健康保険による給付が受けられるため、障害者総合支援法による給付の対象になりません。障害者総合支援法による補装具は、治療終了後、症状が固定し、職業その他日常生活に能率の向上を図る上で必要な場合に給付の対象となります。

負担金

自己負担金は原則として補装具費の1割です。所得を判断する際の範囲は、18歳以上の障がい者の場合は、障がいのある方とその配偶者を同一世帯の扱いと致します。障がい児の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯が対象となります。(生活保護世帯に属する方、市町村民税非課税世帯の方については負担金はありません)
支払い方法は「代理受領方式」を採用しています。利用者の方は経費のうち利用者負担のみを事業者に支払い、経費の残額を事業者が直接沖縄市に請求する方式です。

補装具の種類

  • 視覚障害
    (盲人安全つえ、眼鏡、義眼)
  • 聴覚障害
    (補聴器)
  • 肢体不自由
    (義手、義足、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く))
  • 重度の両上下肢機能障害及び音声・言語障がい
    (重度障害者用意思伝達装置)
  • 肢体不自由(児童のみ)
    (座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具)

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7739