トップページ > 地域・環境 > 土地・開発 > 土地 > 土地の売買 > 一定の面積以上の土地取引に必要な届出について

更新日:2022年3月1日

ここから本文です。

一定の面積以上の土地取引に必要な届出について

一定面積以上の土地の売買等の取引を行った場合、国土利用計画法に基づき契約の締結日を含めて2週間以内にその土地の所在する市町村に届出が必要です。

届出が必要な土地の面積

  • (1)市街化区域・・・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
  • (2)市街化区域を除く都市計画区域・・・・・5,000平方メートル以上
  • (3)都市計画区域外・・・・・・・・・・・10,000平方メートル以上


沖縄市は(2)にあたるため、5,000平方メートル以上の土地取引に届出が必要です。
なお、届出をしないと法律で罰せられることもありますので十分ご注意下さい。

届出書

問合せ

沖縄市企画部政策企画課 TEL:098-939-1212(内線2329)
沖縄県企画部土地対策課 TEL:098-866-2040
沖縄県HP 土地取引届出制度(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

企画部政策企画課 企画担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-3830