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◆ 広報おきなわ1月号(No.403)

沖縄市
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 第31回沖縄市産業  ま つ り
 

所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方

申告が必要です! 申告期限 平成20年3月17日まで

控除しきれなかった分は住民税(所得割)から控除されます。

 税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。



平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。
平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの市区町村へ「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。

住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法
所得税の確定申告をされない方 源泉徴収票を添付して市区町村へ提出
所得税の確定申告をされる方 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

住宅ローン控除Q&A

Q.「住民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるの?」
A.「住民税の住宅ローン控除額」は、「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。

Q.「どういう場合に、住宅税の住宅ローン控除の対象となるの?」
A.給与所得者の方については、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住宅税の住宅ローン控除の対象となります。

Q.「平成19年以降に入居した場合は?」
A.「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。
別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特別が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください。
(「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制をとる特例が創設されています。)

住宅ローン控除モデルケース
●夫婦+子供2人 給与収入700万円(住宅ローン控除可能額:27万円)の場合●


※夫婦+子供2人の場合で子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※住宅ローン控除額は、一定の条件で試算した場合の例です。

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