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◆ 広報おきなわ(bR49) 7月号

市民が一体となって
暴走行為根絶を
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in Okinawa
お知らせ
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青少年の深夜はいかい
防止県民一斉行動
表  紙

No.1
 
県内初の「沖縄市暴走行為と暴走行為をあおる行為の防止に関する条例案」が昨年十二月の市議会定例会に提案され、施行された。同条例の罰則規定(違反者に十万円以下の罰金)は七月から施行される。同月から取り締まりの強化が図られることになっており、四月から六月までを周知期間としている。
 
暴走行為をしない、させない、見に行かない
七月一日より適用される「沖縄市暴走行為と暴走行為をあおる行為の防止に関する条例」は(暴走行為の助長等の禁止)として第十条、不特定多数の者が暴走行為をする者又は暴走行為に対する警察による取締りを見物する目的で、道路、公園、広場、その他公衆が出入りすることができる場所に集合した場合において、当該目的でその場所に集合した者は、次の行為をしてはならない。
(一)暴走行為をしている者に対して、声援、拍手、手振り、身ぶり、又は旗、鉄パイプその他これらに類するものを振ることにより、暴走行為をあおること。
(二)暴走行為をする際に使用する集団の名称を示すような文言を強調するように刺しゅうした服を見えるように着用して、威勢を示すような姿で通行すること。
(重点禁止区域の指定)
第十二条、市長は、道路、公園、広場その他公衆が出入りすることができる場所で、市民生活の平穏を確保するため必要があると認める区域を暴走行為助長重点禁止区域として指定することができる。
(罰則)
第十三条では「重点禁止区域」として指定された場所で暴走、騒音、迷惑、危険行為、その行為をあおる(期待族)者に対して十万円以下の罰金を科すものとしている。
「重点禁止区域」はパークアベニュー入口からライカム交差点手前までの約二・五キロ。
市では七月から罰則を適用し、取り締まりを強化していく。
なお、条例制定の取組み経過については、平成十三年六月に暴走族排除地域対策会議を行い国道330号中央分離帯設置と暴走行為の見物に集まる期待族への取締まりの条例案の早期制定の要請を行っている。又、同年七月に深夜における暴走族、期待族の現場視察。九月から十二月にかけ、暴走行為に関する資料調査、研究、管内警察署、県警との情報交換を行う。平成十四年三月に第一回暴走行為防止に関する作成委員会を開催、三月から六月にかけ現場視察や警察による取締りの視察などを繰り返し、さらに委員会を数回重ね、昨年十二月同条例を市議会定例会に提案、可決された。
また、今年二月に沖縄市暴走行為防止協議会を開催、暴走行為助長重点禁止区域の指定、三月に同区域の告示、四月に同区域に広報版の設置を行った。
 
多い週末や深夜の交通事故 〜夜型社会の風潮が根底に〜

▲重点禁止区域の広報版を設置する市長ら
沖縄県警察本部の交通白書によると平成十三年中に県内で発生した交通事故(人身事故)は発生件数五千百十五件で前年度より八百二十一件増、死者数は七十八人(前年度より一人減)、負傷者は六千百六十三人で前年度より千二百八十六人多い。交通事故の発生は過去最高件数(前年比一九・一%増)で負傷者も(二六・四%)と大幅に増加している。
死亡事故の中では○若年者を第一当事者とする事故○週末の深夜から未明にかけての事故○飲酒運転等交通三悪による事故○車両(二輪車含む)単独による自爆型の事故が高率で推移し厳しい情勢にあるとしている。
交通事故の発生件数や負傷者の増加要因としては、運転免許人口や自動車保有台数の増加、生活様式の多様化が考えられるが、特に週末や深夜に死亡事故が多いのは、夜型社会の風潮が根底にあるようにうかがえる。
県警察本部では「飲酒運転の追放」「若年者及び高齢者対策」「二輪車事故防止対策」「早めのライト点灯」を柱とする各種の施策を推進中であり、かけがえのない命を守り、「安全で快適な交通社会の確立」を実現するためには、市・県民一人ひとりが交通ルールを守り、思いやりの心を持って行動することが大切であると結んでいる。
▲警察署と地域住民らで
夜間パトロールを行う
 
死亡事故の場合
@ 週末に多発
A 夜間の事故増加
B 単路、直線での事故が多発
C 車両相互の事故が増加
D 安全運転義務違反による事故増
年度\事故率 発生件数 死者数
平成13年 75 78
平成12年 76 79
増減数 -1 -1
(%) -1.3 -1.3


No.1
 
県内初の「沖縄市暴走行為と暴走行為をあおる行為の防止に関する条例案」が昨年十二月の市議会定例会に提案され、施行された。同条例の罰則規定(違反者に十万円以下の罰金)は七月から施行される。同月から取り締まりの強化が図られることになっており、四月から六月までを周知期間としている。
 
暴走行為をしない、させない、見に行かない
七月一日より適用される「沖縄市暴走行為と暴走行為をあおる行為の防止に関する条例」は(暴走行為の助長等の禁止)として第十条、不特定多数の者が暴走行為をする者又は暴走行為に対する警察による取締りを見物する目的で、道路、公園、広場、その他公衆が出入りすることができる場所に集合した場合において、当該目的でその場所に集合した者は、次の行為をしてはならない。
(一)暴走行為をしている者に対して、声援、拍手、手振り、身ぶり、又は旗、鉄パイプその他これらに類するものを振ることにより、暴走行為をあおること。
(二)暴走行為をする際に使用する集団の名称を示すような文言を強調するように刺しゅうした服を見えるように着用して、威勢を示すような姿で通行すること。
(重点禁止区域の指定)
第十二条、市長は、道路、公園、広場その他公衆が出入りすることができる場所で、市民生活の平穏を確保するため必要があると認める区域を暴走行為助長重点禁止区域として指定することができる。
(罰則)
第十三条では「重点禁止区域」として指定された場所で暴走、騒音、迷惑、危険行為、その行為をあおる(期待族)者に対して十万円以下の罰金を科すものとしている。
「重点禁止区域」はパークアベニュー入口からライカム交差点手前までの約二・五キロ。
市では七月から罰則を適用し、取り締まりを強化していく。
なお、条例制定の取組み経過については、平成十三年六月に暴走族排除地域対策会議を行い国道330号中央分離帯設置と暴走行為の見物に集まる期待族への取締まりの条例案の早期制定の要請を行っている。又、同年七月に深夜における暴走族、期待族の現場視察。九月から十二月にかけ、暴走行為に関する資料調査、研究、管内警察署、県警との情報交換を行う。平成十四年三月に第一回暴走行為防止に関する作成委員会を開催、三月から六月にかけ現場視察や警察による取締りの視察などを繰り返し、さらに委員会を数回重ね、昨年十二月同条例を市議会定例会に提案、可決された。
また、今年二月に沖縄市暴走行為防止協議会を開催、暴走行為助長重点禁止区域の指定、三月に同区域の告示、四月に同区域に広報版の設置を行った。
 
多い週末や深夜の交通事故 〜夜型社会の風潮が根底に〜

▲重点禁止区域の広報版を設置する市長ら
沖縄県警察本部の交通白書によると平成十三年中に県内で発生した交通事故(人身事故)は発生件数五千百十五件で前年度より八百二十一件増、死者数は七十八人(前年度より一人減)、負傷者は六千百六十三人で前年度より千二百八十六人多い。交通事故の発生は過去最高件数(前年比一九・一%増)で負傷者も(二六・四%)と大幅に増加している。
死亡事故の中では○若年者を第一当事者とする事故○週末の深夜から未明にかけての事故○飲酒運転等交通三悪による事故○車両(二輪車含む)単独による自爆型の事故が高率で推移し厳しい情勢にあるとしている。
交通事故の発生件数や負傷者の増加要因としては、運転免許人口や自動車保有台数の増加、生活様式の多様化が考えられるが、特に週末や深夜に死亡事故が多いのは、夜型社会の風潮が根底にあるようにうかがえる。
県警察本部では「飲酒運転の追放」「若年者及び高齢者対策」「二輪車事故防止対策」「早めのライト点灯」を柱とする各種の施策を推進中であり、かけがえのない命を守り、「安全で快適な交通社会の確立」を実現するためには、市・県民一人ひとりが交通ルールを守り、思いやりの心を持って行動することが大切であると結んでいる。
▲警察署と地域住民らで
夜間パトロールを行う
 
死亡事故の場合
@ 週末に多発
A 夜間の事故増加
B 単路、直線での事故が多発
C 車両相互の事故が増加
D 安全運転義務違反による事故増
年度\事故率 発生件数 死者数
平成13年 75 78
平成12年 76 79
増減数 -1 -1
(%) -1.3 -1.3

 


 

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