「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」に
関するお知らせ

 平成26年4月1日より消費税率が5%から8%へ引き上げられましたが、低所得者及び子育て世帯への負担の影響を緩和するための暫定的・臨時的な措置として、「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」の2種類の給付金が支給されます。

注:)受け取ることができるのはどちらか1つの給付金です。

臨時福祉給付金申請手続/支給要件

支給対象者

平成26年度分住民税が課税されていない方が対象です。

ただし、以下の場合は支給対象にはなりません。

  • ・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
  • ・生活保護の受給者である場合

課税・非課税の確認は【市民税課(内線)3252〜3255】へ直接、お問い合わせ下さい。

支給額

1人につき10,000円
下記の《加算対象者》は1人につき5,000円が加算されます。

《加算対象者》
  • ・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者※1
  • ・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など※2

※1 平成26年3年分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある方が対象です。
※2 平成26年1月分の手当等を受給している方が対象です。

子育て世帯臨時特例給付金/支給要件

支給対象者

次のどちらの要件も満たす方が対象です。

  1. 1) 平成26年1月分の児童手当・特例給付※3を受給
  2. 2) 平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満

※3 特例給付とは、所得が高額な方について、児童1人当たり月額5,000円を支給しているものです。

対象児童

支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童

ただし、 ・「臨時福祉給付金」の対象となる児童
     ・生活保護の受給者となっている児童  などは除きます。

支給額

対象児童1人につき10,000円

申請手続 〜給付金受給までの大まかな流れ〜

「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」の申請手続きは下記のとおりです。

図

  • ・課税状況の確認を行うために「申請書送付申込書(税情報利用同意書)」を返送いただく必要があります。
  • ・2つの給付金ともに平成26年1月1日時点において、住民登録がなされている市町村が給付致します。
  • ・申請期間は、平成26年7月1日から平成26年9月30日までです。

申請方法に関するお問い合わせ

コールセンター 894-6122

「臨時福祉給付金/子育て世帯臨時特例給付金」窓口(本庁地下2階)
939-1212 内線/3070・3071・3072・3073

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