暮らし  沖縄市役所 TEL:939-1212

事務所移転のお知らせ

 この度、沖縄市婦人連合会及び沖縄市PTA連合会の事務所が、沖縄市立中央公民館から、沖縄市社会教育団体活動センター(旧救急診療所)へと移動になりました。つきましては事務所の住所が、左記のように変更しました。

旧・沖縄市八重島一‐一‐一
新・沖縄市中央二‐五‐二
社会教育団体活動センター二階
沖縄市婦人連合会   934-0558
沖縄市PTA連合会  937-1470

問合せ/生涯学習課 内線(2742)

比屋根地区地区計画

 沖縄市比屋根地区地区計画区域内では、屋根のかたちを原則として勾配屋根にすることや、外壁や屋根の色は原色を避け、周囲の環境に配慮していただくことになっております。
 地区計画は住民が主役となって、良好で質の高いまちづくりを目指すものです。今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

問合せ/建設部 都市整備室 内線(2517)

新型インフルエンザ警報発令中です!

 今般の新型インフルエンザは、多くの方が比較的軽症のまま回復していますが、感染力が強く、微熱や咳だけの症状の方からも感染することがわかっており、一部の方において重症例も報告されています。

☆重症化しやすい方とは…?

妊婦 基礎疾患をお持ちの方
ぜんそく・糖尿病・心臓病・肝臓病など

 上記の方においては、主治医とインフルエンザにかかった場合の相談を
しっかりと行ってください。発熱、のどの痛み、咳等の症状が出た場合はで
きるだけ早い受診をお勧めします。

☆感染をひろげないようにするためには…?

1.まず、こまめな手洗い・うがいの徹底!
2.家族や身近にインフルエンザの患者がいて、濃厚に接触している場合は、患者さんがよくなっても1週間程度は発症する可能性があります。その間、いつ発症するかわかりませんので、症状がなくともマスクを着用してください。
3.症状のある方は、仕事や学校を休んでください。熱が下がってから、2日間を過ぎるまでは自宅療養し、外出しないでください。
4.医療機関を受診する場合は、医療機関へ前もってお電話し、マスク着用で受診してください。

症状がある間は「手洗い」、「咳エチケット」をしっかりと行い、
マスク着用を心がけましょう!

お問合せ:市民健康課(内線2232・2233)

一定の面積以上の土地取引には届出が必要です!

 一定面積以上の土地の売買等の取引を行った場合、国土利用計画法に基づき契約の締結日を含めて2週間以内にその土地の所在する市町村に届出が必要です。

[届出が必要な土地の面積]
市街化区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000m2以上
市街化区域を除く都市計画区域・・・・・5,000m2以上
都市計画区域外・・・・・・・・・・・・・・・・10,000m2以上

*沖縄市の場合「」にあたるため、5,000m2以上の土地取引に届出が必要です。なお、届出をしないと法律で罰せられることもありますので十分ご注意下さい。

[問合せ]
沖縄市企画部政策企画課(内線2322〜2324
沖縄県土地対策課  098-866-2040
沖縄県HP http://www.pref.okinawa.jp/tochi/todokede.html

平成21年10月1日より資源ごみの無断持ち去り行為に罰則が適用されます

 沖縄市では、平成21年7月1日から市民の皆さんが「決められた方法」で「決められた日」に「決められた場所」に出された資源ごみ(缶、びん、古紙、ペットボトル)を無断で持ち去る行為は、条例で禁止となっています。資源ごみの売却代金は市の貴重な財源として有効に活用されます。
条例に基づき、平成21年10月1日からは、無断の持ち去り行為に対して罰則が適用されることがありますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願い致します。

*資源ごみを排出する市民との合意により譲渡若しくは売買等により取得することは条例違反にはなりません

問合せ/市民部 環境課 クリーン係 内線(2224・2225)

今月分の年金から、市・県民税の引き落としが始まります!

 65歳以上(4月1日基準日)の年金受給者で、介護保険の特別徴収(年金から介護保険料が引き落としされている方)の対象者の方にお知らせです。今月から、市・県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)が始まります。これにより、これまで年金受給者の方が年金を受け取ってから市役所や金融機関などで納税していた市・県民税を、年金の支払いをする社会保険庁等が公的年金から引き落として直接市役所に納入するようになるため、納税の手間が省かれることになります。
 特別徴収制度は、年金受給者の方が直接市に納めていただく方法から、社会保険庁等が本人に代わって直接市に納入する方法に変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
 対象となる方には、市より市民税・県民税納税通知書兼納付書によって、引き落とし(特別徴収)される税額をお知らせしています。

*詳しくは、市民税課にお問合せ下さい
市民税課 内線(3252〜3255)

▲ページトップへ