概要説明 |
過誤の申立とは 既に支払いを受けた請求について、過大請求や過少請求といった誤り(過誤)を事業所側が確認できた場合、請求を取り下げ(申立)ることをいいます。
過誤の申立ての手続きをせずに、国保連へ電子請求(再請求)をしても国保連からは「該当の請求情報は既に支払確定済です」との通知が送信されるので、申立を行った後に、正しい請求(再請求)を行います。
また、支払いを受けた後に、請求すべき算定が無いことが判明した過大請求については「再請求の予定月なし」と作成した過誤申立書の提出を行います。
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申請対象者 |
過誤申立ての種類 (通常過誤) 誤った明細書の請求全額(過誤申立額)を取り下げるため、当月給付費額から過誤申立額を差し引くことになります。申立書提出の翌月に過誤決定通知があり、申立書提出の翌々月以降に再請求となります。
(同月過誤) 誤った明細書の請求取り下げと、再請求を同じ月内に審査することで、差額調整を行う処理です。行政指導(監査)等により多額の過大給付が確認できたときや過誤申立件数が極端に多いときに、この処理方法をとることで給付費額への影響を軽減させます。
本市では、同月過誤をご案内しておりますが、同月中の請求がない場合は通常過誤と取り扱いいたします。 |
申請可能な期間 |
提出期限 同月過誤については、再請求する月の前月末日(土日休祝はその翌日)です。 例:再請求月が令和6年2月であれば、令和6年1月末までに提出。
申立誤りの取り下げ期限 再請求する月の17日まで(土日休祝はその翌日)です。※誤りの例※参照。 |
手続き方法 |
作成方法について エクセル内の黄色セル以外は入力できません。記入例を参考に作成ください。
作成後について 申立書の出力はカラー印刷ではなく白黒印刷で問題ありません。 作成後は、過誤申立書の控えを残して障がい福祉課支援係に提出後、翌月の国保連請求期限日までに、控えを確認しながら国保連へ再請求を行ってください。
過誤申立書を誤って提出したときは 請求を取り下げ(申立)て、誤りがあった場合は、申立書の提出月内に限り、障がい福祉課支援係までお問合せください。処理中データの削除手続きとなります。 しかし、申立書の提出月をまたいだ場合は、処理完了により取り消すことが出来かねます。過誤申立書に誤りが無いか十二分にご注意ください。対応方法は、申請内容の再請求により手続きの完結をしていただくことになります。
※誤りの例※ 事業所番号の誤り(福祉サービス、地域活動支援、障害児によって事業所番号は異なります)。 過誤対象の提供年月の誤り(実際にサービスを提供した月であり、請求した月ではありません)。 過誤申立書提出後に同月の再請求なし(この場合、通常過誤として受け付けることになります)。
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申請窓口及び問合せ先 |
障がい福祉課支援係 |
申請書 |
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記入例 |
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