トップページ > 産業・事業者 > 入札・契約情報 > 入札・契約制度 > 工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド)の運用について

更新日:2022年10月3日

ここから本文です。

工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド)の運用について

令和4年10月3日決裁

1.適用内容

「単品スライド」は建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

単品スライドは、平成20年に定めた運用ルールにより実施しておりましたが、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、令和4年10月より改定します。

2.主要な工事材料

単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」とは、当該工事に使用される鋼材類、燃料油又はその他工事材料をいいます。

3.スライド適用の対象工事

本市の適用日以降に工期の末日を迎える工事及び適用日以降に新たに契約を締結する工事において、請求対象となる工事のうち、単品スライドの対象となる資材の価格が工事費総額の1%以上変動している工事とします。

4.適用日

令和4年10月3日

5.スライド額の算定等

スライド額の算定その他運用の詳細については、沖縄県土木建築部「工事請負契約書第26条第5項の運用について」、及び「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」に準ずるものとします。

沖縄県HP_スライド条項(工事請負契約書第26条関係)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

総務部契約管財課 契約検査担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0657