更新日:2022年3月1日
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沖縄市では、建設工事請負契約約款を平成26年4月1日付で改正し、請負者が暴力団員等から不当介入を受けた場合の市への報告及び警察署への届出を義務化いたしました。
つきましては、沖縄市が発注する建設工事を請け負った方について、暴力団員等から不当介入があった場合は、契約管財課及び沖縄警察署宛に「沖縄市発注工事における暴力団員等による不当介入に関する沖縄警察署への通報内容【報告】」を提出してください。
なお、その報告を怠った場合、指名停止の対象となりますのでご注意ください。
【沖縄市有資格業者の請負契約に係る指名停止等の措置に関する要領のダウンロードはコチラから(PDF:216KB)】
(別表第2(第2条関係)贈賄等犯罪行為及び法令違反行為に基づく措置基準)
21 有資格業者又は有資格業者の役員等が、本市発注工事に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けあるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず本市に報告せず、又は所轄の警察署に届出なかったとき
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