更新日:2022年3月1日

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不当介入報告義務について

暴力団員等からの不当介入を受けた場合の報告義務について

沖縄市では、建設工事請負契約約款を平成26年4月1日付で改正し、請負者が暴力団員等から不当介入を受けた場合の市への報告及び警察署への届出を義務化いたしました。
つきましては、沖縄市が発注する建設工事を請け負った方について、暴力団員等から不当介入があった場合は、契約管財課及び沖縄警察署宛に「沖縄市発注工事における暴力団員等による不当介入に関する沖縄警察署への通報内容【報告】」を提出してください。
なお、その報告を怠った場合、指名停止の対象となりますのでご注意ください。

不当介入の事例

  1. 公共工事の受注を口実にした書籍・物品等の購入、機関誌(紙)の購読等の強要。
  2. 作業員の安全管理関係、資材の現場保管状況、警備員の交通規制関係等の現場管理上の問題に起因した言いがかり。
  3. あいさつ料、迷惑料、営業補償、損害賠償、病気見舞金、口止め料、近隣対策費、寄付金、賛助金等の名目による金銭の不当な支払い要求。
  4. 労働者雇用や特定業者の下請工事の参入の強要。
  5. 特定資材の納入受け入れや自動販売機設置の強要。
  6. 談合や入札を辞退させる等の強要。
  7. その他不当、違法な要求。

【参考】指名停止措置基準(報告義務違反)

沖縄市有資格業者の請負契約に係る指名停止等の措置に関する要領のダウンロードはコチラから(PDF:216KB)

(別表第2(第2条関係)贈賄等犯罪行為及び法令違反行為に基づく措置基準)
21 有資格業者又は有資格業者の役員等が、本市発注工事に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けあるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず本市に報告せず、又は所轄の警察署に届出なかったとき

お問い合わせ

総務部契約管財課 契約検査担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0657