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更新日:2023年3月29日

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市内業者等の優先活用について

沖縄市発注建設工事落札者各位

市内業者等の優先活用について(協力依頼)

平素は市行政にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、昨今の本市における経済及び雇用状況は、完全失業率が14.5%、完全失業者数8,532人(平成22年度国勢調査)と依然厳しく、不況の長期化等の影響を受けている状況であります。

そのような中、本市では、平成23年12月21日に「沖縄市中小企業振興基本条例」を制定し、行政、中小企業者等、市民、それぞれの関係者が協働して中小企業の振興を図り、地域活性化に取り組むことを目的に、それぞれの役割を明確化しております。

本条例においては、行政の責務として、中小企業の製品の販路拡大や役務の提供範囲の拡大に資するため、予算の適正な執行に留意しつつ市自らが市内中小企業の受注機会の増大に努めることとなっており、市内企業の育成強化と雇用拡大を促進し、もって本市経済の活性化を推進するよう努めております。それをうけ、本市が発注する公共工事についても、市内業者への受注機会の確保を念頭に置いて入札契約業務を執り行っております。

また、建設工事業を営む者を含む中小企業者の役割として、市産品の利活用による地域経済活性化に努めることとなっております。

つきましては、今回貴社の受注いたしました案件についても、下請、資材購入、物品購入、雇用等は積極的に沖縄市内業者を優先に活用し、市内業者での対応が困難である場合には県内業者を活用していただきますようご協力をお願いいたします。

沖縄市中小企業振興基本条例

条例制定について

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総務部契約管財課 契約検査担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

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ファクス番号:098-934-0657