更新日:2022年3月1日
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~個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができました。~
などを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導の下、策定されました。
(※第三者保証人についても、上記2.,3.については経営者本人と同様の取扱となります。)
ガイドラインに基づき、金融機関と相談して、個人保証を提供せずに資金調達をしたい方、個人保証債務の整理をしたい方、まずは、中小企業基盤整備機構沖縄事務所までお問い合わせください。ご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣します。
【(独)中小企業基盤整備機構沖縄事務所 098-859-7566】
日本政策金融公庫では、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積極的に対応します。また、小規模事業者向けに、個人保証を免除する特例制度を創設しました。詳しくは沖縄振興開発金融公庫まで問い合わせ下さい。
【沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795】
また、金融庁においても、金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルの改正を実施しています(平成26年2月1日から適用)。
中小企業庁事業環境部金融課 担当:柴田
TEL:03-3501-2876
Email:hibata-kazuya(アットマーク)meti.go.jp
※「(アットマーク)」を「@」に置き換えてください。
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