戸籍の届出をするとき、本人確認は必要ですか
婚姻や養子縁組などの戸籍届出時に、本人確認をしています。
他人が勝手に婚姻などの戸籍届を提出し、本人の知らない間に戸籍に真実でない記載がされるという事件が発生したことをきっかけに、虚偽の届出を防ぎ、戸籍に対する信用性を確保するため、以下の5つの戸籍届書を持参したすべての方に、窓口にて本人確認を実施しています。皆様のご理解とご協力をお願いします。
- 対象となる届書:「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議離縁届」「認知届」
本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証などの官公署が発行し、顔写真が貼り付けられているもの
- 本人確認ができない場合
本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、受理後、本人確認できなかった届出人(※)に対し、届出を受理した旨の通知をさせていただきます。
(※)届出人とは、
- 婚姻届・協議離婚届については、夫と妻、
- 養子縁組届・協議離縁届については、養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人についても)
- 認知届については、認知する父