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更新日:2022年3月1日

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学生でアルバイトをしていますが、個人住民税がかかりますか?

学生であっても、合計所得金額が38万円超(給与収入のみで93万円)の場合は個人住民税が課税されます。
(※令和2年度以前は、合計所得金額が28万円超)

なお、合計所得金額が一定額以下の場合など、勤労学生控除の適用があり税額が低くなることがあります。

お問い合わせ先

市民税課

電話098-939-1212 内線 3252~3255

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総務部市民税課 

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