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更新日:2022年3月1日

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償却資産の課税の仕組み

価格の決定

提出していただいた申告書に記載された内容を確認し、償却資産1件ごとに取得価額を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮し評価計算し、価格を決定します。

計算方法は次のとおりです。

  • (1)前年中に取得された償却資産 価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
  • (2)前年前に取得された償却資産 価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

課税標準

課税標準は、賦課期日(毎年1月1日)現在の償却資産の価格(評価額)で償却資産課税台帳に登録されたものです。
また、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の評価額に特例率を乗じたものが課税標準となります。

税額の計算

課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4/100)=税額(100円未満切り捨て)
(例)課税標準額が2,355,000円(1,000円未満切り捨て)の場合
2,355,000円×1.4/100=32,900円(100円未満切り捨て)

免税点

同一区内に所在する償却資産で、その課税標準となるべき額の合計額が150万円未満となる場合は課税されません。

償却資産の申告について

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。
1月1日現在、市内で事業を営み、事務機器・店舗用備品・各種機械工具などの事業用償却資産をお持ちの方には、固定資産税が課税されます。
年内に「償却資産申告書」をお送りしますので、1月31日までに提出してください。
申告用紙が届かない方、不明な点がある方はご連絡ください。

申告先:資産税課

お問い合わせ

総務部資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023