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更新日:2022年3月1日

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法人市民税の更正請求の方法を教えて欲しい

法人市民税の申告書を提出した者は、申告書に記載した税額が何らかの理由により過大となる場合、更正の請求をすることができます。

  • 修正申告→納付すべき税額を増加させる場合に認められる
  • 更正請求→納付すべき税額を減少させる場合に認められる(提出時期に注意)

添付書類:法人税の更正通知書の写し

注意事項

法人税の更正を受けた場合の添付書類は法人税の更正通知書です。
※その他の理由で更正請求される場合は、その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類を添付して下さい。

提出時期

次のいずれか

  1. 申告書に係る法人市民税の法定納期限から1年以内
  2. 国の税務官署が法人税額の更正の通知をした日から2ヶ月以内
  3. 判決等、地方税法第20条の9の3第2項に該当する後発的な事由が生じた場合、その事由が生じた日の翌日から起算して2ヶ月以内

更正の請求書は、次の2つの方法で入手できます。

  • (1)郵送で入手する場合
    各様式が【市民税課】にありますので、ご連絡ください。郵便にて送付いたします。
    なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。
  • (2)来庁する場合
    各様式が【市民税課】にございますので、ご来庁ください。

お問い合わせ

総務部市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023