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更新日:2022年3月1日

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固定資産税の新築住宅の減額

新たに住宅を建築された場合に、床面積の要件を満たす建物に対して、一定期間の固定資産が2分の1に減額されます。

  • 減額の対象となる建物の要件
    専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)もしくは併用住宅であること(併用住宅は、建物全体に対して住宅部分の面積が2分の1以上あるものに限ります)
  • 床面積の要件
    下記担当までお問合せ下さい。
  • 減額される範囲
    減額の対象になるのは、建物のうち居住部分だけであり、店舗部分事務所部分は含まれません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルを超えるものについては、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となり、残る部分は通常の課税となります。
  • 減額される期間
    • (1)3階建以上の耐火・準耐火建築物である住宅は、新たに固定資産税が課税される年度から5年度分
    • (2)(1)以外の住宅は、新たに固定資産税が課税される年度から3年度分

お問い合わせ

総務部資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023