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更新日:2022年3月1日

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離婚の届け出には何が必要ですか

離婚される場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。

提出書類

離婚届

必要なもの

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ※本籍地でない市区町村に提出するとき
  • 協議離婚の場合は届書を持参した方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 調停離婚のとき➡調停調書の謄本
  • 審判離婚のとき➡審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚のとき➡和解調書の謄本
  • 認諾離婚のとき➡認諾調書の謄本
  • 判決離婚の場合➡判決書の謄本と確定証明書

届出人

当事者(夫と妻)
※届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。

届出先

届出人の所在地または本籍地の市区町村の担当窓口(沖縄市の場合は、「市民課」)
※「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます。

※詳細は、届け出をする市区町村の担当窓口へお問い合わせください。

※一方または双方が外国人の離婚届の場合、夫婦の間に外国籍の子がいるときは、取扱いが異なりますので、事前にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

市民部市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472