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更新日:2022年3月1日
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第1条 東部海浜開発事業について、客観的かつ多角的な視点から精査するとともに公平公正な観点から情報を公開するため東部海浜開発事業検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
第2条 検討会議は、次に掲げる事項を担任する。
第3条 検討会議の委員は10名以内で組織する。
第4条 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
第5条委員の任期は、1年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを短縮することができる。
第6条検討会議に座長及び副座長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 座長は、検討会議を総括する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
第7条会議は、座長が招集し、座長が議長となる。
2 会議は、原則として公開する。
第8条検討会議は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第9条検討会議の庶務は、東部海浜開発局計画調整課において処理する。
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は座長が定める。
この要綱は、平成18年10月13日から施行する。
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